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遊休不動産[ゆうきゅうふどうさん] 【私的再生】【法的再生】 企業が事業使用目的で取得した不動産の中で、使用を休止しているため、収益や利用価値を生み出していない不動産を指す。法人税法上、遊休不動産は減価償却対象とはならないため、減価償却対象とするために、売却もしくは新たな活用法を見出す必要がある。事業再生にあたっては、遊休不動産を多額のキャッシュフローに変える処理が重要である。